こんにちは!メディカリズム編集部です。
5月は多くの方に新型コロナウイルスのワクチン接種のお仕事にご応募いただきました。ご応募いただいた皆さま、ありがとうございました!
現在、ワクチン接種で新規ご登録いただいた看護師の方をはじめ、以前から健診などの単発のお仕事で活躍いただいていた看護師の方々にもワクチン接種のお仕事に入っていただき、ご活躍いただいております!
心から感謝いたします。
さて、単発のお仕事をされている方の中には、「扶養内」で勤務されている方も多くいらっしゃいますが、そういった方がワクチン接種業務に従事したくても、収入が130万円を超えてしまうからできない という問題が発生することのないよう、厚生労働省から健保協会・組合に事務連絡が出ていることをご存じでしょうか。
健康保険の被扶養者の方は、年に一度、健保協会・組合から収入確認がありますが、その際の収入にコロナワクチン接種などに従事することによって、一時的に増加した収入であれば、130万円以上になっても被扶養者の認定を取り消されないよう考慮するというものです。
事務連絡文の中には、
今後3年間の収入を見込む際には、例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると 130 万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断すること。
とあります。
厚生労働省HPより(全国健康保険協会宛)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200427S0180.pdf
看護師の方に向けて国としてこのような通達をだしてもらえるのは、わかりやすいですし、ありがたいですね。
今回のワクチン接種だけでなく、今後も看護師の方々のチカラは必要なのだと改めて感じました。
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