こんにちは!わくめでぃです。
第7回「お役立ちシリーズ」
派遣で働くみなさんに気になる税金のお話♪
今回はなじみのない方も多いかもしれませんが、『住民税』のお話です。
このブログを読んで、今までよりちょっとでも給料明細に興味を持ってもらえたら嬉しいです。
住民税とは、市町村民税(23区では特別区民税)と道府県民税(東京都では都民税)の総称のことです。
通常、納付する住民税は、「均等割」と「所得割」を合算したものになります。
それぞれの税率と標準税額は原則、以下の通りです。
- 所得割
市町村民税6%+道府県民税4%=合計10% - 均等割
市町村民税3000円+道府県民税1000円=合計4000円
所得割は、名前の通り納税義務者の所得に応じで決まるもので、均等割りは均等です。
納税方法は2種類で、これは給与所得者(ざっくりいうとサラリーマン)と、そうじゃない人によってかわってきます★
ひとつが特別徴収と呼ばれる納税方法でいわゆる給料天引き。
給与所得者については、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きしして会社が住民税を納付します。
もうひとつが普通徴収と呼ばれる納付方法で、事業所得者や勤めていた会社を退職した場合など、
給与から住民税を差し引けない人などを対象とした納税方法です。
通常、毎年6月に、市町村・特別区から納税義務者に税額通知書と納付書が送付され、
この納付書により市区町村役場や金融機関などの窓口で直接支払をします。
納期は年4期となっていますが、支払い月は各市区町村によって異なりますので、
詳しくは自宅に届いた納付書をご確認ください。
住民税は毎年1月~12月の所得に応じて翌年6月~の納付になります。
例として新卒で入社すると4月入社時から2年目の5月までは住民税が発生しませんが、翌年6月から住民税が前年の所得に応じて発生します。
※学生時代のアルバイトなど収入によって初年度から住民税が発生する場合もあります。
また、12月に退職して半年ほど無職でいた場合、6月に住民税の通知がやってくるのでしくみを知らないと驚く人もいるようです。
特に普通徴収の場合は12分割ではなく、4分割なので高額になることもあるので注意が必要です。
最後に・・・
来年度の住民税を節税したいアナタに朗報(かも)
ふるさと納税を実施し、ワンストップ特例制度を使うことで翌年度住民税から控除されるしくみがあります☆
▼詳しくは、下記のブログをぜひご参考ください。
https://www.medicalstation.co.jp/mism/?p=2809