派遣Q&A:「配偶者特別控除」について

こんにちは!わくめでぃです。

第6回「お役立ちシリーズ」
派遣で働くみなさんに気になる税金のお話♪

少し前に年末調整についてお話ししましが、今回は来年から改正される
『配偶者特別控除』
のお話。

このブログを読んで、今までよりちょっとでもお得に多くお仕事できるな!と
思ってもらえたら嬉しいです。

 

配偶者特別控除のお話の前に、その対象となる「控除対象配偶者」について簡単にご説明。

控除対象配偶者とは・・・

居住者(所得者)と生計を同一とする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の人を言います。
この合計所得金額というのは、収入から必要経費を引いた金額のことで、給与所得者の必要経費は65万円と定められています。

ざっくりいうと、控除対象配偶者とは配偶者がいる方で年収103万以下の方のことになります。
フルタイム勤務の旦那さまがいて、扶養内で働く奥さまなどがこれにあたることが多いですね♪
控除対象配偶者となると、年末調整の時に旦那様が配偶者控除を受けることができるのです。

 

次に、配偶者特別控除について。

配偶者控除は配偶者の合計所得金額38万以下の人のみ対象となるのですが、
配偶者特別控除は配偶者が38万円を超えてしまっても、76万円以下であれば段階的に控除がありますよといった制度です。
もちろん、配偶者控除に比べて配偶者の所得が高くなる分、控除額は少なくなるのですが
ないよりはあるほうがいいですよね♪

そして本題はこの『配偶者特別控除』が来年2018年から改正されるのです!
今までは配偶者の所得が38万円~76万の場合に配偶者特別控除が受けられましたが
来年からはこの所得の上限が引き上げられ、38万~123万となります。
分かりやすくいうと103万を超えても201万6千円未満なら配偶者特別控除の対象となり得るということなんです。
ただ、所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者特別控除の適応は受けられないこととなりました。

詳しい控除額は国税庁のホームページをご参考ください♪
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/01.pdf

 

旦那様の扶養内で働くときに考える、「通称103万の壁」。
この機会に少し勤務日数を増やしてみたり、社会保険に加入してお仕事してみたりと
業務の幅を広げる検討をするきっかけになったら嬉しく思います。

では、今年もあと15日♪
インフルエンザも流行っているので、うがい手洗いを忘れずによいお年を。

 

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メディカリズム編集部

投稿者: メディカリズム編集部

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