こんにちは!わくめでぃです。
第2回「お役立ちシリーズ」
派遣で働くみなさんからよくお問い合わせいただく質問について簡単にご説明させていただく、人気になる予定のコーナーです。
働くにあたって不安なこと、心配なことなどなど。
このブログを読んでちょっとでも安心してお仕事をはじめていただけたら嬉しく思います。
第2回は給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
通称「○(マル)扶」と呼ばれるものですね!
正社員・アルバイト関わらずお仕事したことある方は一度は見たことある、あの書類です☆
この申告書はお仕事していただいた方の給料について「源泉所得税」を決定するために、毎年提出しなければならない書類となっています。
これは、配偶者控除などの税法上の諸控除を受ける為に必要なもので、控除対象配偶者や扶養家族の有無、収入の多少にかかわらずメインの収入先として給料の支払いを受ける方は、原則として就業先に提出することになっています。
提出の有無はもちろん扶養家族の有無や現状でも税率が変わり、扶養されている人が多いほど税率が低くなってきます。
要は、1ケ所でしかお仕事していない方はその勤務先へ、掛け持ちされている方は主たる収入先へ「○扶」用紙を提出しましょう!ということです。
仮に派遣スタッフとして勤務中のA子さん(独身1人暮らしで扶養家族なし)の、とある月の社会保険料等控除後の給与等の金額が20万円あったとします。
○扶用紙を提出していたら「4770円」の所得税が引かれますが、提出していないと「20900円」の所得税が引かれてしまいます。
詳しい税率はこちらをご参考ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/01-07.pdf
(平成29年度の給与所得の源泉徴収税額表です)
もちろん、源泉徴収された所得税はあくまでも概算になります。
年末調整または確定申告によって年間の所得がすべて合算された上でその年に支払う税額が決定し、給料から天引きされていた所得税の過不足が清算されるので、提出し忘れて多く徴収された所得税が一生戻ってこない!というわけではないですが、当月で調整されるものではないので、くれぐれも、主たる収入先に「○扶」用紙の提出をよろしくお願いいたします。
また、提出遅れ等でその月のお給料支払いに間に合わなかった場合も、提出すれば翌月から反映することができるので、あきらめずにご提出くださいね。
今回もちょっとお堅い内容でしたが、次回もお楽しみに♪