電話・webで登録や転職相談ができます!

こんにちは!
わくめでぃです^^

外出自粛の中、皆さまはいかがお過ごしでしょうか。
テレビやネットではコロナウイルスの猛威に負けじと、家で過ごす楽しみ方がたくさん公開されていますね。長期化の可能性もあり、さまざまな企業で工夫をこらしたサービスを始めるところも見られます。

ワークステーション本社では、5月6日まで時差出勤や在宅勤務、土日出勤して平日休むなど、仕事内容に応じて「三密」を避ける取り組みをしています。

単発登録会やセミナーの開催は未定です。開催の予定が立ちましたら、ホームページなどでお知らせいたします。
また、登録面談や転職相談はできる限りwebや電話でのご対応となっております。
『face to face』を大切にしているワークステーションですが、今は、『face to face』を感じることのできるサービスをお届けしたいと思っています!

転職や単発のお仕事の動向ですが、長期のお仕事(正職員・パート・派遣)は緊急事態宣言前と変わらず募集を行っておりますし、4月に入ってからお仕事に就いた方もおられる状況です。
単発のお仕事は、健診が延期になっているところがほとんどです。ご案内はコロナ収束後になると思われます。ただし、デイサービスなど福祉施設の単発のお仕事はございますので、ご案内可能です。

皆さまのご相談も電話やメールなどで随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。社員一同、電話やメールを通じて皆さまとお話しできることを楽しみにしております^^

お仕事をお探しの方で弊社へのご登録がまだの方は、ぜひ「web登録」をご活用ください◎^^◎
webでご登録いただくと、専任コンサルタントからご連絡を差し上げ、ご相談をお受けいたします。コロナが落ち着いてからのお仕事開始や転職をお考えの方も、事前にご登録いただければ、ご希望に合わせてお仕事のご紹介が可能ですので、気になる方はお気軽にお問い合わせくださいね。

 

web登録はこちらから

◆お電話でのお問い合わせは 0120-809-806

◆看護師のお仕事探しは「メディカルステーション」で

 

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ワークステーションの福利厚生♪

こんにちは!
わくめでぃです^^

3月も残りわずかとなりましたね。
今年は、もう桜の花がちらほらと咲き始めています。
いつもは、4月の1週目~2週目あたりに桜の花が満開になるので、今年もそのくらいかなぁと思い、お花見キャンプを予約してる私ですが、このままいくと4月の2週目には桜の花は散ってしまいそうですね(ToT) また、新型コロナのこともあるのでキャンセルしようと思っています。
そんなこんなで、最近は桜の咲き具合が気になって仕方ありません。

みなさんは春に向けてお花見の予定などありますか?新型ウイルスで、なかなか外出することが少なくなっていますが、散歩がてらに桜の花を見るくらいをしたいなぁと思ってしまいます。

 

さて、ワークステーションの福利厚生のひとつである、宿泊施設「ホテルエクシブ」をご存知でしょうか。関西~関東にある会員制のホテルで、関西圏には、京都・有馬・六甲・淡路島・鳴門・白浜・鳥羽などがあります。

私は、先日、『エクシブ鳥羽』を利用して伊勢神宮と鳥羽水族館に行ってきました♪
予約をしたのは新型ウイルスの流行る前で、こんなに大ごとになるとは思ってもいませんでしたし、今回、行こうかどうかとても迷いました。予定していた鳥羽水族館も閉鎖になっていたのですが、なんと、旅行予定日の当日から営業を再開するとのことで、予定通り、一泊二日の伊勢鳥羽の旅へ!

今回は、エクシブ鳥羽の本館へ宿泊しました♪

夕暮れのプールサイドです^^
3月はプールに入ることはできませんが、夏はこちらのプールも利用できます!

夜のライトアップも素敵です..*;+☆..*;+

写真には撮れませんでしたが、別館にとてもゴージャスなスパがあり、心も体も癒されます^^

私が訪れた伊勢神宮からは車で20分ほど。電車の方は最寄駅からホテルの無料送迎バスも出ています。鳥羽水族館へは、なんと車で5分ほどで行けちゃいます!

伊勢神宮は、新型ウイルス流行のため手水はご遠慮くださいの看板が…

鳥羽水族館では、入館で検温とアルコール消毒がありました。
人気のセイウチショーはしばらくお休みでしたが、アシカショーは時間短縮バージョンで開催。

今回は、1日目に伊勢神宮へ行き、おかげ横丁で夕食をすませたので、部屋料金のみでとてもお得に宿泊することができました。

新型ウイルスが流行する中、なかなか外出する機会も少ないですが、収束することを願って旅行の予定を立ててみてはいかがでしょうか^^
ワークステーションで勤務されている方は、どなたでも利用できますので、気になる方はお問い合わせくださいね♪

ワークステーションの福利厚生についてはこちらをクリック

 

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花粉症対策は万全ですか?

こんにちは!
わくめでぃです^^

2月も後半。北風が冷たくてまだまだ冬だなぁと思っていたら、すこし暖かい陽気だったりと、なかなか上着の調整が難しい日が続きますね。今週末は、最高気温が16度で花粉もたくさん飛散するようです。
新型ウイルスの影響でマスク不足が続く中、花粉まで飛んではたまりませんね、、、

そんな中、警視庁災害対策課がツイッターで公開した「キッチンペーパーで簡易マスク」が話題を集めているようです。


※画像は警視庁災害対策課災害警備係(大規模災害対策)のツイッターより引用

用意するのは、
① キッチンペーパー
② ホッチキス
③ 輪ゴム
の3つだけ!これなら、どこの家庭にもある材料で作ることができますよね。

見た目はちょっと気になりますが(笑)、市販マスクの代用としては十分に役目を果たしてくれそうです!!
医療・介護の現場では必須のマスク。この機会に、非常用の簡易マスクの作り方を覚えておくのもいいかもしれませんね。

風邪やウイルス感染については、先日、看護師の友人からマスクも大事だけど、手洗い、うがい、アルコール消毒なども合わせて行うとさらに有効だと聞いたので、最近はいつもよりうがいを念入りにしています!

新型ウイルスが早く終息するよう、花粉の飛散量が少ないよう願っています。

 

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春にむけての転職準備をしませんか

こんにちは!わくめでぃです ^^
連日、新型ウイルスのニュースが流れていますね。薬局などからはマスクが売り切れているそうですよ。こわいこわい、、、感染者がこれ以上拡大しないように願うばかりです。

さて、ワークステーションのホームページでは、お仕事情報を随時更新中です!正職員、日勤のみ、扶養内など、勤務形態は様々。
とくに、いまの時期は、春からのご転職についての相談も増えてきています。正職員のお仕事情報を特集したページもございますので、ぜひご覧ください^^

正職員の看護師求人はこちら

 

また、今からお仕事紹介や転職のご相談をいただきますと、4月からのお仕事開始に向けてゆとりを持ってスムーズにお話を進めることができます^^

ご登録後は、専任コーディネーターへ転職相談ができたり、随時開催しております元看護部長のコーチングセミナーへも参加いただけます。
まだホームページに掲載していないお仕事も優先してご案内することもできますので、ご転職をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

転職相談をご希望の方はこちら

元看護部長のコーチングセミナーのご案内はこちら

 

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年末調整の季節です!

こんにちは!わくめでぃです^^
日に日に寒くなってきましたね。
皆様、風邪など引いていらっしゃいませんか?

なんと今日から11月!そして、今年の立冬は11月7日(水)らしいです。
秋だと思っていたら、もう冬なのですね。

今回はそんな季節の定番事である「年末調整」について少しお話しようと思います。

10月頃になると加入している保険会社から控除証明書が送られてきて、あぁ、もうこんな時期か、年末調整書類の記入めんどうだなぁ…なんて毎年思ってしまいます。
でも、年末調整はとても大事なこと!

そもそも「年末調整」ってなんなの…?

皆さんの毎月の給料から源泉徴収されている税額と、その年の給与の総額について納めな ければならない本来の税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算(還付・徴収)する手続きのことを年末調整といいます。

毎月の給与からは加入している保険控除ができていませんし、扶養控除対象に年度の途中で変更があった場合、変更のあった月からしか所得税額は変更になっていません。それらを、1年間の給与総額が確定する年末の給与で、正しい所得税額に調整しましょうということです。

ちなみにワークステーションでも12月支払いの給与で年末調整を実施する予定です!
年末調整できる方は以下の①~④の条件を満たす方です。

①11/1~11/末までにワークステーションで就業する方
②ワークステーションが主たる(メインの)収入である方
③年末調整の書類提出締切日までに必要書類を提出できる方
④ワークステーションに年末調整の書類を提出後、年内にワークステーション以外での収入がない方

11月の中旬頃に年末調整書類を発送予定ですので、お手元に届きましたら、内容をご確認ください!

そして今回、注意していただきたいのが、「配偶者控除及び配偶者特別控除」の取り扱いが変更となったことです。

配偶者控除の適用範囲が改正されたことに伴って、申告書の様式も昨年までは「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の兼用で1枚だったのですが、平成30年分からは「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2枚の様式になりました。

特に、配偶者控除等申告書は今までになかった内容なので、記入を戸惑われる方も多いのではないかなと思います。

もし、ワークステーションで年末調整をされる方でわからないことがありましたら、年末調整担当者がお応えさせていただきますので、案内書類の問い合わせ先まで遠慮なくご連絡くださいね^^

少し、小難しい内容になってしまいましたね…(^^;)

でも、年に一度のことです!めんどうですが私も頑張って書類を記入しようと思います!

ちなみに、年末調整をするのを忘れていた!という場合は年明け2月~3月頃に「確定申告」がありますので、あわてなくても大丈夫です^^

医療費控除や住宅借入金等特別控除(初年度)など、確定申告でしか受け付けてもらえないものもありますので、もっと年末調整について知りたいという方は、国税庁の年末調整ページをのぞいてみてくださいね!https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/01.htm

 

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派遣Q&A:「住民税」について

こんにちは!わくめでぃです。

第7回「お役立ちシリーズ」
派遣で働くみなさんに気になる税金のお話♪

今回はなじみのない方も多いかもしれませんが、『住民税』のお話です。

このブログを読んで、今までよりちょっとでも給料明細に興味を持ってもらえたら嬉しいです。

住民税とは、市町村民税(23区では特別区民税)と道府県民税(東京都では都民税)の総称のことです。

通常、納付する住民税は、「均等割」と「所得割」を合算したものになります。
それぞれの税率と標準税額は原則、以下の通りです。

  • 所得割
    市町村民税6%+道府県民税4%=合計10%
  • 均等割
    市町村民税3000円+道府県民税1000円=合計4000円

所得割は、名前の通り納税義務者の所得に応じで決まるもので、均等割りは均等です。

納税方法は2種類で、これは給与所得者(ざっくりいうとサラリーマン)と、そうじゃない人によってかわってきます★

ひとつが特別徴収と呼ばれる納税方法でいわゆる給料天引き。
給与所得者については、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きしして会社が住民税を納付します。

もうひとつが普通徴収と呼ばれる納付方法で、事業所得者や勤めていた会社を退職した場合など、
給与から住民税を差し引けない人などを対象とした納税方法です。
通常、毎年6月に、市町村・特別区から納税義務者に税額通知書と納付書が送付され、
この納付書により市区町村役場や金融機関などの窓口で直接支払をします。
納期は年4期となっていますが、支払い月は各市区町村によって異なりますので、
詳しくは自宅に届いた納付書をご確認ください。

住民税は毎年1月~12月の所得に応じて翌年6月~の納付になります。

例として新卒で入社すると4月入社時から2年目の5月までは住民税が発生しませんが、翌年6月から住民税が前年の所得に応じて発生します。
※学生時代のアルバイトなど収入によって初年度から住民税が発生する場合もあります。
また、12月に退職して半年ほど無職でいた場合、6月に住民税の通知がやってくるのでしくみを知らないと驚く人もいるようです。
特に普通徴収の場合は12分割ではなく、4分割なので高額になることもあるので注意が必要です。

最後に・・・
来年度の住民税を節税したいアナタに朗報(かも)

ふるさと納税を実施し、ワンストップ特例制度を使うことで翌年度住民税から控除されるしくみがあります☆

▼詳しくは、下記のブログをぜひご参考ください。
https://www.medicalstation.co.jp/mism/?p=2809

 

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派遣Q&A:「配偶者特別控除」について

こんにちは!わくめでぃです。

第6回「お役立ちシリーズ」
派遣で働くみなさんに気になる税金のお話♪

少し前に年末調整についてお話ししましが、今回は来年から改正される
『配偶者特別控除』
のお話。

このブログを読んで、今までよりちょっとでもお得に多くお仕事できるな!と
思ってもらえたら嬉しいです。

 

配偶者特別控除のお話の前に、その対象となる「控除対象配偶者」について簡単にご説明。

控除対象配偶者とは・・・

居住者(所得者)と生計を同一とする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の人を言います。
この合計所得金額というのは、収入から必要経費を引いた金額のことで、給与所得者の必要経費は65万円と定められています。

ざっくりいうと、控除対象配偶者とは配偶者がいる方で年収103万以下の方のことになります。
フルタイム勤務の旦那さまがいて、扶養内で働く奥さまなどがこれにあたることが多いですね♪
控除対象配偶者となると、年末調整の時に旦那様が配偶者控除を受けることができるのです。

 

次に、配偶者特別控除について。

配偶者控除は配偶者の合計所得金額38万以下の人のみ対象となるのですが、
配偶者特別控除は配偶者が38万円を超えてしまっても、76万円以下であれば段階的に控除がありますよといった制度です。
もちろん、配偶者控除に比べて配偶者の所得が高くなる分、控除額は少なくなるのですが
ないよりはあるほうがいいですよね♪

そして本題はこの『配偶者特別控除』が来年2018年から改正されるのです!
今までは配偶者の所得が38万円~76万の場合に配偶者特別控除が受けられましたが
来年からはこの所得の上限が引き上げられ、38万~123万となります。
分かりやすくいうと103万を超えても201万6千円未満なら配偶者特別控除の対象となり得るということなんです。
ただ、所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者特別控除の適応は受けられないこととなりました。

詳しい控除額は国税庁のホームページをご参考ください♪
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/01.pdf

 

旦那様の扶養内で働くときに考える、「通称103万の壁」。
この機会に少し勤務日数を増やしてみたり、社会保険に加入してお仕事してみたりと
業務の幅を広げる検討をするきっかけになったら嬉しく思います。

では、今年もあと15日♪
インフルエンザも流行っているので、うがい手洗いを忘れずによいお年を。

 

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派遣Q&A:「ふるさと納税」について

こんにちは!わくめでぃです。

第5回「お役立ちシリーズ」
派遣で働くみなさんにちょっと得する(かも)税金のお話♪

前回年末調整についてお話ししましが、それに関連し、今回は
「ふるさと納税」
についてご案内します。

このブログを読んでちょっとでも税金について興味を持ってもらえたら嬉しいです。

もうすでに寄附したよっ!って方も多いかもしれませんが、平成27年度税制改正で、ふるさと納税がより身近になりました!

ふるさと納税枠が以前より約2倍に拡充され、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内であれば、控除に必要な確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まっているのです。
めんどくさいなぁと思ってる方、意外と簡単なのでぜひ一度トライしてみてください。

まず、ふるさと納税とは・・・

応援したい自治体(地元でなくてもOK!)に寄附ができる制度です。
収入などで決まる限度内であれば、寄附額から原則2,000円を引いた額が所得税・住民税から控除されます。
さらに、寄附のお礼の品として、肉やお米、スイーツや宿泊券など地元の名産やゆかりのあるものを送ってくれる自治体も多く、ふるさと納税の魅力のひとつとなっています。

また、集まった寄附金は自然保護や文化財の保全、子育て支援、震災復興などに活用され、寄附の際に使い道を納税者が指定することもできます。

ざっくりふるさと納税のしくみをお伝えしたところで、「私の控除の上限金額はいくらだろう??」と思いますよね??
寄附したすべてが控除されるのではなく、おおよそ住民税の2割が上限の目安になります。

下記のサイトで、おおよその目安の確認と控除額のシミュレーションができます。

▼ふるさとチョイス
https://www.furusato-tax.jp/example.html

◎年収300万円の方で約28000円、年収400万の方で約43000円の控除を受けることができます!(独身の場合)

ここからはふるさと納税のしくみです
(ワンストップ納税を利用する場合)

①控除の上限額を知る
②寄附先を調べて好きな市町村に申し込み&寄附をする
③「寄附金受領証明書」&「お礼の品」が届く
④寄付金受領証明書に同封されているワンストップ特例の申込書を記入し、マイナンバーカードコピー若しくはマイナンバー通知カードコピー&身分証明書コピーを同封して郵送
⑤ワンストップ特例の受領書が届く
⑥完了

気を付けなければならないのは、ワンストップ特例を受けることができるのは、寄附する5市町村以内であることです。
うっかり6つの市町村に寄附しちゃったときは確定申告が必要となりますのでお気を付けください。

寄附先やお礼の品を調べるためのサイトは、ここ数年でとても充実してきています。
サイトによって掲載されている市町村もお礼の品も異なることがあるので比較するのも楽しく、寄附にはほとんどの市町村でクレジットカードが使えることもお得ポイントですね。

▼ふるさとチョイス・・・いわずとしれたNo1サイト。利用者数、掲載お礼の品数どちらもきっと最大です。
https://www.furusato-tax.jp/

▼ふるぽ・・・ここにしかないレアなお礼の品も多数!!ポイント制なので選ぶ楽しさもあります。
http://furu-po.com/

▼楽天市場・・・楽天ユーザーさん必見!ここだと楽天ポイントも溜まるので、Wでお得です。
https://event.rakuten.co.jp/furusato/

わくめでぃイチオシのお礼の品はこちら
▼和歌山県北山村・・・10,000円の寄付でエビスビール24缶♪晩酌に最適!
https://item.rakuten.co.jp/f304271-kitayama/sp-0010/?s-id=rk_pc_furusato

▼兵庫県洲本市・・・淡路牛の切り落とし!300gごとの小分けで使いやすさ満点!
https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/item_detail/28205/255894

▼北海道沼田市・・・特Aゆめぴりか10kg。もっちり極上米は魚沼産コシヒカリ以上かも。
https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/item_detail/01438/334636

寄附をした市町村に愛着もわきますし、何よりもお礼の品の美味しいこと!!
わくめでぃは毎年控除額限界ギリギリまで楽しく寄附をしています♪

この機会に皆さまもぜひ!
以上、ふるさと納税について熱く語ったわくめでぃでした。

 

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派遣Q&A:「年末調整」について

こんにちは!わくめでぃです。

第4回「お役立ちシリーズ」
派遣で働くみなさんからよくお問い合わせいただく質問について簡単にご説明させていただく、人気になる予定のコーナーです。

働くにあたって不安なこと、心配なことなどなど。
このブログを読んでちょっとでも安心して お仕事はじめていただけたら嬉しく思います。

第4回は「年末調整」についてご紹介♪

まず年末調整とは何か、ざっくり言うと、
「1月~12月に支払った給料や源泉所得税の過不足を清算すること」
です。

本来所得税は1年間の収入に対して決定するものなのですが、1年分まとめて支払うとなると、収入によってはかなりの高額となることもあります。
そのため会社等にお勤めされている方はだいたいこれくらいになると想定される金額を源泉徴収税額表から導き出し、給料から毎月天引きされています。
これを「源泉徴収」といいます。

年末調整というと、年末が近づくと勤めている会社からいろいろな書類提出の案内が来て、12月の給料で過不足が調整されていて・・・・
と、あまり意識せず実施されていた方も多いかと思います。

派遣社員であっても同様に、対象となる方は年末調整を実施します。
ワークステーションでは具体的に以下の①~④を全て満たす方が対象となります。

 

【年末調整の対象となる方】

①11月1日~11月末日にワークステーションからの派遣就業がある。
⇒12月支給のお給料で年末調整を行うため、そもそもこの期間にお仕事がない方は残念ながら対象外になります。

②ワークステーションがメインの勤務先である。
⇒これは○扶の書類を出しているかどうかになります。
メインの常勤先等がある方はそちらで年末調整を実施してもらうか、ご自身で確定申告をお願いします。

③ワークステーションに年末調整の書類を提出後、年内にワークステーション以外で収入がない。
⇒ワークステーションに申請した書類以外で収入があると、本年の収入を確定して清算することができないため、対象外となります。

④決められた提出期限までに、必要書類の提出が可能である。
⇒多くの派遣スタッフさんの年末調整を一斉に行うので、書類の提出期限の厳守をお願いしています。

①~④の全てを満たす方には、12月15日振込予定のお給料で年末調整を実施することができます。
詳しくは11月の給料明細に同封されている書類をご覧いただくか、ワークステーションまでお気軽にお問い合わせください。

余談ですが・・・
わくめでぃは「年末調整は払いすぎた税金が戻ってくるもの!」と思っていました。
正しくは「戻ってくるのではなく、過不足を清算する」なので、時には徴収されることもあるそうです。
そんなドキドキワクワクの年末調整ですが、奥が深いので今回はこの程度に・・・♪

 

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派遣Q&A:給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

こんにちは!わくめでぃです。

第2回「お役立ちシリーズ」
派遣で働くみなさんからよくお問い合わせいただく質問について簡単にご説明させていただく、人気になる予定のコーナーです。

働くにあたって不安なこと、心配なことなどなど。
このブログを読んでちょっとでも安心してお仕事をはじめていただけたら嬉しく思います。

第2回は給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
通称「○(マル)扶」と呼ばれるものですね!
正社員・アルバイト関わらずお仕事したことある方は一度は見たことある、あの書類です☆

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この申告書はお仕事していただいた方の給料について「源泉所得税」を決定するために、毎年提出しなければならない書類となっています。
これは、配偶者控除などの税法上の諸控除を受ける為に必要なもので、控除対象配偶者や扶養家族の有無、収入の多少にかかわらずメインの収入先として給料の支払いを受ける方は、原則として就業先に提出することになっています。

提出の有無はもちろん扶養家族の有無や現状でも税率が変わり、扶養されている人が多いほど税率が低くなってきます。
要は、1ケ所でしかお仕事していない方はその勤務先へ、掛け持ちされている方は主たる収入先へ「○扶」用紙を提出しましょう!ということです。

仮に派遣スタッフとして勤務中のA子さん(独身1人暮らしで扶養家族なし)の、とある月の社会保険料等控除後の給与等の金額が20万円あったとします。
○扶用紙を提出していたら「4770円」の所得税が引かれますが、提出していないと「20900円」の所得税が引かれてしまいます。

詳しい税率はこちらをご参考ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/01-07.pdf
(平成29年度の給与所得の源泉徴収税額表です)

もちろん、源泉徴収された所得税はあくまでも概算になります。
年末調整または確定申告によって年間の所得がすべて合算された上でその年に支払う税額が決定し、給料から天引きされていた所得税の過不足が清算されるので、提出し忘れて多く徴収された所得税が一生戻ってこない!というわけではないですが、当月で調整されるものではないので、くれぐれも、主たる収入先に「○扶」用紙の提出をよろしくお願いいたします。

また、提出遅れ等でその月のお給料支払いに間に合わなかった場合も、提出すれば翌月から反映することができるので、あきらめずにご提出くださいね。

今回もちょっとお堅い内容でしたが、次回もお楽しみに♪

 

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